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核サミットを前に全く許しがたい判決です。
事務局長


独立行政法人 労働政策研究・研修機構/メールマガジン労働情報/判例 判例記事
「被ばくで骨髄腫」認めず/原発労働者の請求棄却
原発での作業時の被ばくが原因で、がんの一種の「多発性骨髄腫」になったとし
て、元建設会社社員の故長尾光明さんが東京電力に約4,400万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、請求を棄却した。
松井英隆裁判長は「低線量被ばくと多発性骨髄腫発症との因果関係はない」と判断。
さらに「2003年の国際診断基準によると、長尾さんは多発性骨髄腫と認められない」と指摘した。

長尾さんは04年、被ばくと多発性骨髄腫との因果関係が初めて認められて労災認定を受けており、代理人の鈴木篤弁護士は「労災を認めた厚生労働省の判断を否定する極めてまれな判決。そこまでして原発の危険性を否定しようという政治的判断だ」と批判した。

判決によると、長尾さんは1977年から約4年にわたり、東京電力福島第一原発(福島県)などで配管作業に従事。
被ばく線量は計70ミリシーベルトで、92年ごろから首の痛みを訴え、98年に多発性骨髄腫と診断された。
判決は、労災認定の際、厚労省の内部報告書で被ばくとの因果関係を認めていた点について「矛盾するデータも存在するのに、因果関係があるとした調査結果だけを十分な説明もせず採用した」と疑問を示した。
長尾さんは大阪市在住だったが、昨年12月の結審後、82歳で死亡した。
(共同通信) 5月 23日
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