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被爆二世・三世・四世は被爆者青年同盟に結集せよ! 被爆者解放!日帝打倒!
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 3月17日、厚生労働省の「原爆症認定の在り方に関する検討会」は新たな原爆症認定基準に関する報告案を示した。
報告案の基準が採用されれば、認定される被爆者は現在の年200人前後から最大1800人くらいに増えるといわれる。
しかし、これまで被爆者健康手帳を持つ約25万人のうち認定されたのは0.8%の約2000人しかない。
増えるといっても0.8%が約10%になるにすぎないのだ。
基準は以下の通り。

 

 「新しい審査の方針」 放射線起因性の判断

 
1、 積極的に認定する範囲

 ①被爆地点が爆心地より約3.5km以内である者

 
 ②原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市した者

 
 ③原爆投下より約100時間経過後約2週間以内の期間に、爆心地から約2km以内の地点に1週間
    程度以上滞在した者
から、放射線起因性が推認される以下の疾病についての申請がある場合
     に ついては、格段に反対すべき事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を
     積極的に認定するものとする。

   ・悪性新生物(がんなど)
   ・白血病 
   ・副甲状腺機能亢進症 


 ④放射線白内障(老人性白内障を除く) 

 ⑤放射線起因性が認められる心筋梗塞

  この場合、認定の判断に当たっては、積極的に認定を行うため、申請者から可能な限り客観的
  な資料を求めることとするが、客観的な資料が無い場合にも、申請手の記載内容の整合性や
  これまでの認定例を参考にしつつ判断する。


2、 1 に該当する場合以外の申請について

1 に該当する場合以外の申請についても、申請者に係る被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴
  等を総合的に勘案して、個別にその起因性を総合的に判断するものとする。



原爆症認定の集団訴訟ではすでに6裁判所で勝訴しているが、新しい基準を適用した場合勝訴した被爆者も2~4割が不認定とされる可能性がある。
例えば、広島地裁、熊本地裁で認定された肝機能障害については上記 の自動認定ではなく
 2 の個別判断になる。
新たな線引きを導入し、訴訟原告内部にまた全被爆者を分断し団結を破壊しようとする悪辣極まりない策動そのものなのだ。(つづく)

事務局長
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